☆利用対象者となる条件☆

就労継続支援B型サービスを利用対象となるのは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で以下のいずれかの条件に該当する場合です。

  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  3. 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

条件別に具体的な利用者のイメージを以下の紹介します。

就労経験の条件

「就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者」

具体的な利用者のイメージとしては、以前一般企業で就労していた経験があるが、現在では年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方等が該当します。

年齢制限の条件

「50歳に達している者」

具体的な利用者のイメージとしては、施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難な方等が該当します。

障害者手帳の有無

「障害基礎年金1級受給者」

具体的な利用者のイメージとしては、障害基礎年金1級受給者であり就労は困難な方等が該当します。

アセスメント

「就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」

就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった場合などに、就労移行支援事業所によるアセスメントを実施し、就労継続支援B型の利用が適当と判断された方。

まとめ

このように、就業継続支援B型事業所は、利用するための条件が決められています。

利用したいと考えている方は、まずは、自治体の相談支援事業所や病院の主治医などに相談し、就労継続支援事業を利用できるか確認してみましょう。

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